白玉庵のいちにち

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「年越し派遣村」2009年1月3日の記事を転載します。


厚生労働省に要望書を提出しました。

派遣村」実行委員会は、本日19時、厚生労働省に対し、1月5日以降の入村者への衣食住の保障を含む、生活・労働についての要望書を申し入れました。

応対した社会擁護局総務課長、地域福祉課長からは、「災害と同等のものだという気持ちです。衣食住を確保しないまま講堂から退去させることがないよう、関係部局と調整してやっていきます」との発言がありました。



要 望 書

厚生労働大臣 舛添要一殿

2009年1月3日
派遣村実行委員会
村長 湯浅誠
事務局 全国ユニオン
臨時携帯番号 090-3499-2153

 昨日は、貴省講堂の開放による派遣村村民の受入れ、ありがとうございました。ご英断に感謝します。講堂の開放により、焦点は1月5日以降の村民生活の安定をいかに確保するかに移りました。昨日の「緊急申入書」第2項を踏まえつつ、改めて以下の要望を行います。

1 厚生労働省の責任において、1月5日以降の村民希望者全員の衣食住を確保すること。その保障なく、5日に退去させないこと。

2 村民の多くが、居所のみならず、仕事・所持金を失った貧困状態にある実態を踏まえ、生活・労働・住宅・借金等の包括的な相談窓口を設置すること。

3 生活分野については、少なからぬ村民が生活保護申請を行ったにもかかわらず、生活保護水準以下の状態に置かれ続けている。5日に直ちに開始決定すべきである。また、すみやかな居宅移行のためには迅速な敷金等一時金の支給が必要である。最低生活および居宅確保のため、自区内処理に走りがちな自治体任せにせず、厚生労働省がイニシアチブを発揮していただきたい。

4 労働分野については、少なからぬ村民がいわゆる「派遣切り」「期間工などの有期雇用切り」の被害者である実態を踏まえ、安定的な就労先を確保すべきである。なお、当面の生活保障のための就労安定資金貸付制度の利用に際しては「離職・住宅喪失証明書」や「入居予定証明書」が必要となるなど依然として要件が厳しく、安定就労に向けた支援が現実には得られない、という実態がある。この点を改善し、派遣切り被害者が再び同様の被害を受ける立場に追い込まれないようにすべきである。

5 住宅分野については、都内には利用できる雇用促進住宅がほとんど存在していない現実を踏まえ、公務員住宅や旧公団住宅をはじめ、安定的な居所の確保を行うべきである。また「派遣切り」によって空き室となった企業の寮を拠出させる、あるいは借り上げることも要請すべきである。なお、入居時の連帯保証人が存在していない村民への対策も必要となる。

6 そもそも今回の事態は、企業に安易な「派遣切り」などを許してしまう労働法制・労働者派遣法の制度上の不備にある。年度末にはさらに大規模の「派遣切り」が行われるとも言われている。同じ惨劇を繰り返さないため、今回の教訓に学び、早急に「労働者派遣法」の抜本的な改正などの労働法制の見直しを行うとともに、「派遣切り」「期間工切り」を認めない緊急特別立法および諸政策を実施すべきである。

2009年1月 3日(土) 20:48 JST